自宅の庭に咲いているゆきやなぎが玄関に飾ってあります。玄関が明るくなり毎日気持ち良く出かけることができます。
2009年4月アーカイブ
昨日から着手した鴨居の取り付けが完了しました。解体を最小限に抑えての施工だったので解体と大工工事で2日、あとはクロス張替を行って畳と建具を搬入して完成です。
昨日の続きです。事前に採寸して加工した材料を現場の状態に合わせてカットをします。この作業は職人によって違いがあり作業効率や仕上がりに差が出るので職人のキャリアを判断する一つのポイントになります。
本日の改修工事はリビングの一角にある和室鴨居の高さをあげる依頼です。最小限の解体で30センチ上げます。大きく解体すれば作業は簡単なのですがそれでは住んでいる方の負担が大きく、ゴミも沢山出てしまいます。技術的には少し大変ですが壁の解体を最小限に抑えての作業となりました。
省エネ製品買換えナビゲーションしんきゅうさんhttp://shinkyusan.com/index.html#/index/top というウェブサイトを知っていますか?これは現在使っている旧型家電製品と、買い替えを検討している新型家電製品の省エネ性能を携帯電話やインターネットを活用して比較できるサイトです。
家庭でのCO2排出量に占める比率で 家電製品、照明器具から が約3割となっていて 自動車から の排出量と並んで高いのです。自動車は排気ガスが出ているのでわかりやすいのですが家電製品は利用することで排気ガスが本体から出るわけではないので実感しずらいのも事実です。しんきゅうさんを利用して比較してみると家庭でのCO2削減に貢献できることはまだまだありそうです。
ただしテレビについては必ず省エネ、CO2削減に効果があるとは限らないようです。それはブラウン管テレビから液晶テレビなどに買い替える時、置き場所に余裕があれば画面のサイズアップを考える人が多いと思います。旧型テレビのメーカーや年式にもよりますがサイズがあがると当然消費電力が増えますから旧型よりもCO2排出量、消費電力ともにアップの可能性もありますから注意が必要です。
今年の4月1日より住宅に関係する減税制度がスタートしました。耐震、バリアフリー、省エネなどに係る改修工事にかかった工事費について一定の割合で所得税から控除されるものです。いづれも期間限定なので気になるひとは自治体でも私にでも相談してください。
今回の減税制度でいま私が注目しているのは省エネ改修です。省エネ改修による所得税の控除を受けるには一定の要件があります。
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
2.省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
①全ての居室の窓全部の改修工事 又は、①と併せて行う②床の断熱工事③天井の断熱
工事④壁の断熱工事⑤太陽光発電装置設置工事(①~④は改修部位がいずれも現行の
省エネ基準以上の省エネ性能となるもの、⑤については一定の物に限る)であること。
3.省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの
省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を含む
4.増改築等工事証明書(建築士事務所等で作成してもらいます)等の必要書類を添付して確定申告
すること。
簡単に説明すると、自宅の窓を全てペアガラスに交換する工事の見積もりを取ったら50万円でした。
この場合、借入なしで支払った場合は10%(5万円)が所得から控除されます。その年の所得が仮に
500万円ならば495万円に対して所得税が課税される訳です。税額としてはわずかな金額ですが
(固定資産税についても減税措置があります)断熱性を高めることによって光熱費の削減など効果
もあるので検討する価値があると思います。
工事費をローンで支払った場合の減税プランもあるので問い合わせてみたらどうでしょうか?