平成21年4月からバリアフリー、省エネ等の改修工事を行った場合に一定の要件を満たした工事にたいして税制優遇処置が受けられます。控除率はかかった工事費の10%、控除対象限度額200万円(省エネ改修の場合で太陽光発電装置を設置する場合は300万円)控除期間1年となっています。一定の要件を満たさないと適用できないので今後予定のあるかたは要チェックです。この税制優遇処置は改修後の入居開始日が平成21年4月1日から平成22年12月31日までの1年8か月と期間限定ですから注意が必要です。役所で相談もできますから利用してください。工事完成後に申請を行って要件が足りずに減税できなことのないようにしっかりリサーチしてください。当社の無料相談のコーナーに相談されてもいいですよ。
リフォーム減税
管理人 (2009年3月23日 14:29)
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